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まずは、結婚するのに必要な条件、これがそろわなければそもそも結婚できません。
日本人には日本の結婚条件が、相手の外国人には相手の国の法律が定める結婚条件を満たしている必要があります。
但し、「重婚の禁止」「再婚禁止期間」などの条件は、相手の外国人も満たしていなければいけません。
また、日本には見られない婚姻条件もあったりしますので注意が必要です。
具体的に見ていきましょう。
結婚に必要な条件:
@婚姻意思の合致
結婚する意思のことです。
A婚姻年齢
婚姻が可能な年齢です。国によって違います。
中国:男性18歳、女性16歳以上
韓国:男性18歳、女性16歳以上
タイ:男性17歳、女性17歳以上
フィリピン:男性18歳、女性18歳以上
アメリカ:男性:21歳以上 女性:18歳以上
(州法によっては両親の同意があれば18歳以上で結婚可能)
フランス:男性18歳、女性15歳以上
ロシア:男性18歳、女性16歳以上
B重婚の禁止
すでに婚姻届出のある者が重ねて婚姻届を出す場合です。
C近親婚の禁止
親族関係の近い者どうしの結婚のことです。
D疾病による禁止
「医学上結婚すべきではないと認められる疾病に罹患している者」の結婚が禁止されています。
外国によっては規定されています。
日本にはこのような規定はありません。
E地位による禁止
一定の「現役軍人」、「外交要員」、「公安要員」、「機密要員(等)」、「労働教育を受けている者」、「服役者」は外国人、すなわち日本人とは婚姻できません。
外国によっては規定されています。
日本にはこのような規定はありません。
F独立生計要件等のその他の要件
在職証明や資力証明の類です。
外国によっては手続き時に必要とされています。
日本にはこのような規定はありません。
G女性の待婚期間(再婚禁止期間)
女性が婚姻の解消または取り消しの日から再婚を禁止される期間です。
日本では、6か月とされています。
外国によっては、待婚期間がなかったり、日本より長い場合があります。
ない場合は日本の規定が適用され、相手に6ヶ月の待婚期間が経過しなければなりません。
また相手の国で、日本より長い待婚期間が規定されてる場合、相手の国の法律が日本人に適用され、日本人の方に相手の国の待婚期間が経過している必要があります。
H父母の同意
未成年の場合、父母の同意が必要な国もあります。
日本人の場合、以下の婚姻要件すべてを満たしていることが必要です。
@男性は満18才以上、女性は満16才以上であること。
A重婚の禁止(すでに配偶者のある者は重ねて結婚できない。)
B再婚女性は前婚の解消、または取消より6ヶ月を経過した後でなければならない。(再婚禁止期間6ヶ月)
C近親婚の禁止(直系血族または3親等以内の傍系血族どうしは結婚できない。)
D直系婚族間の結婚はできない。
E養親子関係者間の結婚はできない。
F未成年者(満20歳未満)は、父または母の同意が必要。
必要な書類は国によって異なります。
また必要書類が変わったりすることもあるようです。
ここでは、どこの国にもほぼ共通する必要最低限の書類について解説します。
▼日本で結婚する場合
@婚姻届書
結婚届け、婚姻届といわれる用紙です。各市区町村の役場に備えられています。
必要事項を記入し、2人で署名、押印して提出してください。
A戸籍謄本(日本人について必要)
本籍地の市区町村役場で発行されます。郵送でも取り寄せることができます。
B婚姻要件具備証明書(外国人について必要)
外国人婚約者が独身であり、本国(国籍のある国)に定める婚姻の用件を満たしていることを証明する文書です。日本語の訳文(翻訳者の氏名も記入)を一緒に提出します。
翻訳は本人が行ってもかまいません。
Cパスポート
外国人婚約者の国籍を証明するために必要です。
窓口によっては、コピーをとられることもあります。
▼相手の国で結婚する場合
@戸籍謄本(日本人について必要)
相手国への訳文も必要です。
A婚姻要件具備証明書(日本人について必要)
日本人婚約者が独身であり、日本の定める婚姻の用件を満たしていることを証明する文書です。
通常は、相手国の日本大使館・領事館で発行されたものが要求されます。
Bパスポート
その他、住民票や納税証明書、印鑑などが要求される場合もあります。
国や地域により必要な書類は異なります。
※この他にも、国によっては、その国独自の書類が必要となります。
ここで、すべての国の必要書類を掲載することは長くなりすぎるので割愛させていただきます(マニュアルには国ごとに掲載されています)。
以下の手順で行います。
国際結婚したらすぐ入国できるというわけではありません。
配偶者ビザ等の手続きが必要となります。
また手続きの手順は、
A.日本で結婚する場合と
B.外国で結婚する場合
があり、A.日本で結婚する場合にはさらに、
@最初に日本の役場に婚姻届を出してから相手国(在日大使館・領事館)に届出する場合と、
A最初に相手国(在日大使館・領事館)に届出してから日本の役場に届出する場合(外交婚)があります。
どの方法でも結婚はできますので、2人の状況によって最善の方法を選んでください。
※相手国によっては、最初に日本の役所で「婚姻届」が正式に受理された後でないと届出を認めない場合もあります。
相手国の大使館等にこの方法(外交婚)が可能かどうか確認しましょう。
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